介護保険を申請してから実際に介護サービスを利用するまでには約1ヶ月程度の日数が必要です。
しかし、すぐにでもサービスを利用する必要がある…なんてケースもいらっしゃる場合があります。
そこで本記事では、認定結果前にサービスを利用する“暫定ケアプラン”のポイントについて解説します。
目次
認定前でもサービス利用は可能
結論から言えば…
…になります。
この場合、“暫定ケアプラン”に従って介護サービスを利用する…という形になります。
暫定ケアプランについて
暫定ケアプランとは、
…を言います。
暫定ケアプランは要介護(要支援)認定を申請した認定前の被保険者が市区町村に届け出たのち、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者似た作成してもらいます。(もしくは自分で作成します:セルフケアプランについて)。
暫定ケアプランの対象
この暫定ケアプランが必要となるケースですが、主に次の3つのケースがあげられます。
- 要介護等認定申請中の新規利用者で、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 要介護等認定者が区分変更申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 要介護等認定者が更新申請を行い、認定結果が更新前の認定有効期間中に確定しない場合
注意点
しかし、暫定ケアプランはあくまで正式な認定結果が出る前の“仮の介護認定”に基づいたプランですので、認定結果が非該当もしくは、想定の介護度より低い場合は、
…ということ了承しないといけない場合があります。
また、認定結果が要支援と要介護のどちらかはっきりしない…なんてケースもあるので、
…が求められることがあります。
認定結果が決定した後の取り扱いについて
では実際に認定結果が決定した後の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
想定と認定介護度が一緒の場合
想定していた介護度と、決定された介護度が一緒の場合は、決定された要介護度に基づき、暫定ケアプランが有効になります。
認定決定後はサービス担当者会議などによりケアプランの見直しを行い、確定プランを作成し、ケアプランを交付するプロセスになります。
想定と認定介護度が一致しない場合
想定していた介護度と、決定された介護度が一致しない場合ですが、
- 要支援と想定していたが、認定結果が要介護だった場合:暫定ケアプランを作成した地域包括支援センターから居宅介護支援事業者に引き継ぎ、ケアプランを作成する
- 要介護と想定していたが、認定結果は要支援だった場合:居宅介護支援事業者から地域包括支援センターへ引き継ぎ、ケアプランを作成する
…というプロセスになります。
もちろん要支援、もしくは要介護認定でその程度の誤差の場合は、サービス利用可能の限度額の違いだけなので、その利用頻度や内容の調整のみで対応されることになります。
まとめ
本記事では、介護認定前にサービスを利用する暫定ケアプランについて解説しました。
- 介護認定結果を見込んだ上で作成するケアプラン
- 新規利用や区分変更、更新申請などの場合に生じることがある
- 想定と実際の結果の違いによっては、サービスで生じた分の自己負担が発生する場合もある
- 要介護、要支援のどちらになるか明確でない場合は、それぞれの作成者(事業所)の連携が求められる