介護保険のサービスを受けるためには、専門の調査員による要介護認定の審査を受け、認定されなければなりません。
ではこの申請からどのような流れで要介護認定の認定をうけるのでしょうか?
本記事ではそのプロセスの図も交えながら解説します。
目次
介護保険について
介護保険のしくみでも触れたように、介護保険は40歳以上の国民すべてに介護保険料の納付を義務付けています。
つまり、その納付された介護保険料を財源としていることになります。
そして、いざ介護が必要になったときには個人負担を1割(人によっては2割or3割)に抑えることで経済的な負担を減らそうというしくみです。
ただし、被保険者の資格を得たとしても、どの程度の介護が必要かという要介護認定を受けなければ保険サービスを利用できません。
要介護認定申請から認定結果までの流れについて
では、実際に介護保険の申請をしてから結果が届くまでどのような流れになるのでしょうか?
その流れを図で表すと次のようになります。
それぞれ説明します。
要介護認定申請
被保険者が介護保険のサービスの利用希望がある場合は、市区町村に対して、被保険者証を添えて要介護認定の申請を行う必要があります。
主治医の意見書が必要
介護保険を申請する際には、医学的な意見を求めるため、申請者の主治医に市区町村が意見書の作成を依頼します。
訪問調査を受ける
市区町村の職員あるいは市区町村から委託を受けた居宅介護支援事業所等のケアマネジャーが、調査員として申請者を訪問し、心身の状態を調査
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一次判定
一次判定は、訪問調査の認定調査票の基本調査結果と、主治医意見書をコンピュータ入力し判定します。
この際、食事・排泄・移動などの要介護認定等基準時間を割り出し、その時間に応じて「自立」「要支援」「要介護」を認定します。
二次判定
コンピュータによる一次判定、そして調査表の特記事項、主治医による意見書に基づいて、保険・医療・福祉などの専門家らで構成される介護認定審査会で要介護度を審査・認定(二次判定)します。
結果通知
介護認定審査会による二次判定を経て、申請者に郵送で結果が知らされます。
原則、申請日より30日以内に結果が届くようになっています。
この結果によって、非該当なら“自立”、該当するならその程度によって“要支援1,2”もしくは“要介護1~5”と介護度が認定されます。
申請について
一番最初のステップである介護保険認定の申請について、もう少し詳しく解説します。
認定の申請場所について
介護保険のサービスを利用するためには市区町村の窓口になり、ここで要介護認定の申請をすることになります。
申請する人について
基本的には介護保険の申請は、本人もしくは家族や親族に行ってもらいます。
ただし万が一申請する本人が病気や障害などの理由のため申請に行くことが難しい、もしくは独り身で頼る家族や親族がいない…という場合は、
- 成年後見人
- 地域包括支援センター
- ケアマネジャー
- 介護保険施設(入所中の場合)
…などの厚生労働省令で定める人に代行してもらうこともできます。
申請書の入手方法について
この介護保険の申請書をもらうには…
- 市区町村介護保険担当の窓口で直接もらう
- 地域包括支援センターでもらう
- 市区町村のホームページからダウンロードする
…という方法があります。
申請先について
申請書に必要事項を記入して、市区町村の担当窓口(保健福祉課など)に提出します。
郵送でも可能な場合あるので問い合わせてみると良いかと思います。
申請に必要な物
実際に介護保険の申請に必要なものとしては…
- 介護保険認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(40~64歳)
- かかりつけの病院名・医師名・所在地・電話番号がわかる診察券やメモ
- 申請者の身元が確定できるもの
…などがあげられます。
提出後について
提出をすませたら、介護保険資格者証を受け取って完了となります。
また、申請時に提出した被保険者証は、認定結果がでるまでは市区町村に預けたままになります。
万が一、その間に被保険者証が必要になったときは、介護保険資格者証を被保険者証として使用できます。
まとめ
本記事では、介護保険の申請とその後の流れについて解説しました。
- 介護保険は本人や家族、もしくは厚生労働省令で定める人によって申請しないと受けることができない。
- 申請書の入手方法や申請先、必要な物などについてきちんと把握しておく必要がある
- 主治医の意見書と一緒に申請し、訪問調査、一次判定、二次判定を経て結果が通知される