在宅介護の生活で、さらに通院が困難な状況下の利用者の場合、健康管理や指導が受けにくく生活そのものに不安を抱えるケースが多くあります。
そこで今回は“居宅療養管理指導”について解説します。
目次
居宅療養管理指導とは?
居宅療養管理指導とは…
…になります。
対象
この居宅療養管理指導のサービスを受けることができるのは、要介護1~5に認定されている人になります。
利用料金
では、この居宅療養管理指導サービスを受ける場合、料金はどのくらいなのでしょうか?
基本的にこのサービスは介護保険が適用されることから、自己負担は1~2割になります。
(おおよそ、医師による往診1回の料金が約500円という報告があります)
利用限度
居宅療養管理指導による往診の頻度には、月2回までという限度がきまっています。
月2回以上の往診を希望する場合は、医療保険による往診を依頼することとなり、自己負担額は1~3割になりますので、この点を理解していないといけません。
居宅療養管理指導のメリット、デメリットについて
この居宅療養管理指導のサービスを利用するメリット、デメリットはどのようなものになるのでしょうか?
メリット
このサービスの最大のメリットは、
…になります。
また、呼吸器を装着しているなど、日常的に管理が必要な医療器具を使用していたり、歯や口腔内に問題を抱えていたりする場合も、専門家によるケアを定期的に受けることができます。
デメリット
逆にデメリットとしては、医師や歯科医師の指示があって初めて利用することができるため、自分の意志だけではサービスを利用することができない…という点があげられます。
居宅療養管理指導の利用の流れ
ここでは居宅療養管理指導サービスの申し込みについて解説します。
おおまかな流れとしては…
- ケアマネにサービスの利用希望を相談する
- ケアマネによる利用者の状態確認
- 医師に連絡
- ケアプランの作成とサービスの開始
…になります。
以下に詳しく解説します。
ケアマネにサービスの利用希望を相談する
ケアマネジャーに、利用者の希望を相談し、居宅療養管理指導サービスの利用希望の旨を伝えます。
ケアマネによる利用者の状態確認
その後、ケアマネジャーが、利用者の身体面、精神面の状態を見て、利用した方がよいかどうか確認します。
医師に連絡
ケアマネが居宅療養管理指導の必要性を感じた場合、往診を担当する医師に連絡し、利用頻度など細かな内容を決めます。
ケアプランの作成とサービスの開始
最後に利用者に合ったケアプランを作成します。
そしてその内容に沿った居宅療養管理指導のサービス利用を開始します。
居宅療養管理指導と往診の違いについて
居宅療養管理指導に近いものとして“往診”があります。
この2つはどのような点で違うのでしょうか?
端的にまとめると次のような違いがあります。
- 居宅療養管理指導:あくまでも医療機関や保健機関等の担当者による「健康管理上のアドバイスや指導」であること
- 往診:医師による実際の医療行為
まとめ
本記事では、居宅療養管理指導について解説しました。
- 医師や看護師などの専門家が自宅を訪問し、健康管理や指導を行う往診介護サービス
- あくまで介護保険のサービスのため、対象は要介護1~5に認定された要介護者
- 利用限度としては月2回まで
- 通院が困難でも専門家からのアドバイスを受けることができるという点でメリットがある
- 往診との違いは、実際の医療行為であるかどうか