自宅での介護生活を支えるためには福祉用具だけではなく、住宅改修も必要な場合があります。
そこで本記事では介護保険における住宅改修について解説します。
目次
住宅改修とは?
介護保険における“住宅改修”という制度ですが、在宅の要介護者が住み慣れた自宅で生活が継続できるように住宅の改修を行うサービスであり、
…になります。
対象者
何より前提条件として介護認定が必要になります。
少なくても要介護度1以上の認定を受ける必要があります。
対象住宅
この住宅改修の対象は、あくまで介護保険の被保険者証に記載されている住所地の住宅に限られます。
支払い方法
住宅改修の支払い方法ですが、かかった費用を一旦全額支払い、のちに9割(もしくは8割、7割)でる給付金分が払い戻されるという方法(償還払い)になります。
上限
住宅改修の上限額としては20万円になります。
この金額を超えた分は自己負担になりますが、自治体によっては独自の補助制度を設定している場合もあるので相談する必要があります。
手続き方法
住宅改修を行う場合は、事前にケアマネジャーに相談することが必要になります。
その後指定の住宅改修業者との打ち合わせや書類申請などがあるため、自己判断で業者に連絡し、改修した後に申請しても改修費の支給対象にはならず支給を受けられない…というケースもありますので注意が必要です。
住宅改修の対象種目
では、この住宅改修ではどのようなことができるのでしょうか?
主なものとしては…
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床や通路綿の材料の変更
- 扉の取り換え
- 洋式便器の取り換え
…などがあげられます。
以下に詳しく解説します。
手すりの取り付け
住宅内の老化やトイレ、浴室や玄関などの手すりの取り付けが対象としてあげられます。
目的としては、転倒予防や移動、移乗動作の補助であり、手すりの形状に限定はなく、二段式や縦手すり、横手すり、L字型手すりなどがあります。
手すりの形状や取り付け位置などは、作業療法士やケアマネ、業者と相談の上決定することが必要です。
段差の解消
住宅内の床の段差の解消も住宅改修の給付対象となります。
段差だけでなく、傾斜も対象となり、敷居を低くする、スロープを設置するなどの対応が考えられます。
これも、関わる専門職の意見を取り入れて決定すると失敗が少なく済みます。
床や通路綿の材料の変更
住宅内で滑らないようにするため、または移動しやすくするために床や通路面の材料を変更することも給付対象になります。
実例としては、床材を畳からフローリングへ変更することなどがあげられます。
扉の取り換え
開き戸を引き戸や折り戸、またはアコーディオンカーテンに取り換えるといった扉全体の変更も給付対象になります。
また、ドアノブの変更や戸車の設置も支給対象に含まれます。
洋式便器の取り換え
利用者によっては和式トイレのため使用が困難なケースもあります。
この和式便器から洋式便器への取り換える工事も住宅改修の支給対象になります。
まとめ
本記事では、介護保険における住宅改修について解説しました。
- 一定種類の小規模な住宅改修を行った場合に、改修費の9割(もしくは8割、7割)を給付する制度
- 要介護度1以上の認定が条件
- 対象は介護保険の被保険者証に記載されている住所地の住宅
- 支給上限としては20万円
- 対象種目は手すりや段差解消、扉や便器の取り換えなどがある