介護に関する職種では、普段当たり前のように使っている「要支援○○」「要介護○○」といった区分の仕方ですが、この決定の基準ってどのように決められているのかまではあまり知られていないように感じます。
そこで本記事では、要支援、要介護との違いと区分の目安や基準などについて解説します。
目次
要支援・要介護の区分について
要支援、要介護の区分は厚労省で定められています。
主に、「要介護認定等基準時間の分類」の5分類を“介護の手間”を表す“ものさし”として対象者の介護度を認定するようになっています。
公的介護保険において、利用者の体の状態を示すための指標が“要支援・要介護”になります。
要支援・要介護の違いについて
要支援と要介護との定義上の違いについてですが、次のように決められています。
- 要支援:ほぼ一人で日常生活を送れるが、要介護状態への予防として身体の機能を維持・改善する何らかの支援が必要な状態
- 要介護:身体の状態が悪く、日常生活を一人で送ることが困難な介護を必要とする状態
以下にそれぞれの段階での心身の状態の目安について解説します。
区分 | 心身の状態の目安 |
---|---|
自立(非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能で、薬の服用、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
要支援1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能。要介護状態にならないためにいくつかの支援が必要な状態 |
要支援2 | 日常生活の自立は要支援1より低下するが、介護サービスによって余暇以後状態にならないよう改善できる可能性がある |
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、立ち上がりや歩行が不安定で部分てきな介護が必要となる状態 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。排泄・入浴などに一部または多くの介助が必要。 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して日常生活動作や手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、排泄・入浴・衣服の着脱などの全面的な介助が必要な状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。意志の伝達や理解力などにも衰えがある |
また、要支援1,2、要介護1~5の7段階のうち、どの段階に認定されるかで、「受けられる介護サービスの種類」や「自己負担額で受けられる介護サービスの上限額」などが違ってきます。
要介護認定等基準時間の分類とは?
ここでは介護の手間を表す“要介護認定等基準時間の分類”について解説します。
これは主に次の5つの分野に分けられます。
- 直接生活介助
- 間接生活介助
- 問題行動関連介助
- 機能訓練関連行為
- 医療関連区分
以下に詳しく解説します。
直接生活介助
“直接生活介助”とは、身体に直接触れて行う介助を指します。
例としては、入浴、排泄、食事等の介助などがあげられます。
間接生活介助
“間接生活介助”は日常生活上の世話等を指し、洗濯、食事の準備や後始末、掃除等の家事援助が当てはまります。
問題行動関連介助
“問題行動関連行為”とは社会生活を送る上での問題行動への対処になります。
例としては、徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等があげられます。
機能訓練関連行為
“機能訓練関連行為”は、歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練に関連して必要となる行為を指します。
例としては、寝返り動作訓練や起居動作訓練、移乗動作訓練やADL訓練などです。
医療関連行為
“医療関連行為”は医療関連職種による業務独占行為を指します。
輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助、褥瘡の処置など専門的な医療行為などです。
要支援と要介護では依頼する事業所が異なる
上記の目安によってどの段階に区分/認定されるかで、介護(予防)サービスを受けるために申請する先も違ってきます。
要支援として認定さえた場合
要支援として認定を受け、介護予防サービスを利用したいという場合は…
- 地域包括支援センターへ連絡
- 地域包括支援デンターの職員と相談
- 介護予防ケアプランを作成する
…というプロセスが必要になります。
要介護として認定された場合
要介護認定を受け、介護サービスを利用したいという場合は…
- 居宅介護支援事業者を選らんで連絡
- ケアマネージャーと相談
- ケアプランを作成する
…というプロセスになります。
要介護状態区分別の目安
要介護状態区分別での割合として、どの区分がどういった生活の状況なのかを把握しておく必要があります。
その目安としては次の図のようにまとめられます。
出典:厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」
まとめ
本記事では、要支援と要介護の違いについて解説しました。
- 一人で日常生活を送れるかどうかがポイント
- あくまで要支援は要介護状態への予防という意味
- 要支援、要介護も公的介護保険における利用者の体の状態を示すための指標
- 介護の手間を表すものさしとして“要介護認定等基準時間の分類”がある
- 要介護認定等基準時間の分類は5つの分野に分けられる